◇◇ 名古屋スマートシニアの会 規則 ◇◇
第1条(名称)
本会は名古屋スマートシニアの会と称する
第2条(目的)
本会は各種イベント・講座を通して、会員相互の親睦を図り、友人を得て、
知的で賢く、恰好よく、セカンドライフを楽しむことを目的とする。
第3条(事務局の所在地)
事務局は名古屋市中区栄3-18-1ナディアパークデザインセンタービル6Fに置く
事務局の役割は入会申込書の保管・名簿管理・資料の保管などを行う。
第4条(行事)
本会は会員相互の親睦を図るために各種イベント・講座を企画し運営をする。
その他、会員の自発的な企画によるイベント・講座を実施する。
第5条(会報)
イベント・講座案内など会員間の情報公開のため、会報を月1回発行する。
第6条(会員)
本会の会員は、男性、女性ともに55才以上で、会の目的に賛同し、
代表に入会申込書を提出し、運営委員会で承認された者とする。
第7条(会員の義務)
会員は、規約及び会報に掲載された通知連絡事項を尊守し、活動に支障をきたさないように
しなければならない。
第8条(免責)
会員がイベント・講座への参加時に不幸にも事故が発生した場合は、
会員自身の責任で対処するものとし、本会は何等の責任を追わない。
第9条(役員)
本会に次の役員を置く。
代 表: 1名
運営委員: 若干名
第10条(役員の任務)
①代表は会を代表し、会を統括する。
②運営委員は協力して会の運営に当たる
第11条(会議)
運営委員は全役員で構成し、原則として毎月1回開催する。
第12条(会費)
①本会への入会金は2,000円とする。
②会費は入会の翌月から月額500円とし、6カ月分を前納する。
第13条(活動年度)
本会の活動年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第14条(退会)
次の場合は、退会とする。退会者には概納の会費を返還しない。
①自己都合により、退会の申し出があった場合。
②会費の納入が2カ月以上延滞した場合。
③本会の名誉を著しく傷つけ、または秩序を著しく乱した場合。
④退会者が再入会する場合は、入会金を納入するものとする。
第15条(規約改正)
この規約は運営委員会の過半数の同意をもって改正することができる。
附 則
この規約は2015年10月1日より適用する。